電子的保健医療情報活用加算の「3月に1回に限り」の意味は?

・「電子的保健医療情報活用加算」

<要件>月1回まで、オンライン資格確認システムを導入、薬剤情報等を取得
※薬剤情報等の取得が困難な場合は3月に1回まで(令6.3.31まで)

<点数>3点(薬剤情報等が取得困難 1点)

https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/pharmacy-info/2022/0331-list.pdf


Q.
2022年に改正された調剤報酬加算で新設された「電子的保健医療情報活用加算(取得困難)」の算定は日数でいうとどのくらい経てば再算定できるのか?


A.

経過日数や日にちに関わらず月単位で3か月後であれば算定可能という意味


・電子的保健医療情報活用加算(取得困難)の「3月に1回に限り」

経過日数や日にちに関わらず月単位で3か月後であれば算定可能という意味


4月1日(1回目算定)→7月1日(2回目算定) 算定可能〇
4月30日(1回目算定)→7月1日(2回目算定) 算定可能〇
5月1日(1回目算定)→7月31日(2回目算定) 算定不可×



ちなみに、

電子的保健医療情報活用加算の「3月に1回に限り」と服薬管理指導料の「3か月以内」は異なる。


・服薬管理指導料(薬剤服用歴管理指導料)の「3か月以内」

月単位で3か月後の同日付以降であれば算定可能という意味


4月1日(1回目算定)→7月2日(2回目算定) 算定可能〇
4月1日(1回目算定)→7月1日(2回目算定) 算定不可×



※どちらも月ごとの日数は関係ない


服薬指導.com

薬ごとの服薬指導ポイントや患者さんに質問された時の対応など服薬指導の際に役に立つ情報をまとめました! 実習生、新人薬剤師など服薬指導前に上司の薬剤師に確認する時間、添付文書・インタビューフォーム・薬剤情報提供文書を確認する時間が長い人にオススメです。 処方は同じでも、服薬指導内容は患者さんごとに異なります。 患者さんに寄り添った適切な服薬指導をサポートするツールとしてご活用ください。

0コメント

  • 1000 / 1000